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Judicial scrivener司法書士業務

Judicial scrivener司法書士業務

相続・遺言・成年後見など、人生の大切な節目に関わる手続きを、専門家として丁寧にサポートいたします。
法律の手続きは難しく感じられるものですが、一つひとつ分かりやすくご説明しながら、お客様にとって最適な方法をご提案いたします。

「どこに相談すればよいか分からない」
そんな段階からでも、安心してご相談ください。

司法書士業務一覧

Inheritance相続

相続

大切な方が亡くなられた後、相続手続きは突然始まります。
何から手を付ければよいのか分からず、不安を抱える方も少なくありません。

当事務所では、相続財産の調査から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)まで、一貫してサポートいたします。
また、相続税が関係する場合には、提携税理士と連携し、ワンストップで対応可能です。

当事務所ができること

当事務所では、相続に関する以下のサポートを行っております。

  • 相続手続き全般のサポート
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成支援
  • 成年後見・家族信託のご相談
  • 税理士と連携した相続税対応

お客様の状況に応じて、最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

相続とは

相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産や権利・義務を、ご家族などの相続人が引き継ぐ制度です。
不動産や預貯金だけでなく、借入金などの負債も含めて引き継がれる点が重要です。

相続は死亡と同時に開始され、特別な手続きをしなくても法律上は自動的に発生します。
しかし、その後の手続きを適切に行わないと、トラブルや不利益が生じる可能性があります。

相続方法の決定

相続分は、遺言書があり、かつその遺言書に遺産の分割について記載されていれば、民法の規定より優先して適用されます。
但し、その内容によっては相続人は不服申し立てをすることが、民法の定めにより可能です。
遺言書がない場合は法定相続人が民法で定められた割合で、遺産を相続することになります。

相続方法の選択

相続には主に以下の3つの方法があります。

単純承認すべての財産と負債を引き継ぐ
限定承認財産の範囲内で負債を引き継ぐ
相続放棄一切の相続を放棄する

これらは原則として「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に判断する必要があります。
状況に応じた適切な選択が重要です。

遺産分割の方法

遺産を分割する方法には、

  • 被相続人(亡くなった人)の遺言によるもの
  • 相続人全員の協議によるもの

があります。遺言があれば指定された内容が最優先されます。
遺言がなければ、相続人全員で誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合って決めることができます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
相続人全員の参加と同意が必要となりますので、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、名義変更(相続登記)の際に必要となりますし、預貯金を引き出す際にも必要となるケースがあります。

料金の目安

佐々木勝事務所では、お客様にとって一番いい方法をご提案し、その際に費用についてもきっちりとご説明いたします。
また、債務整理につきましては、費用分割が可能ですのでご安心してお任せください。
※費用につきましては、ご依頼の内容により変動する場合もございますので詳しくはご相談ください。

相続

内容料金備考
初回相談無料
遺産承継業務個別にお見積り相続手続をまるごとお任せ
登記申請代理100,000円~登録免許税が別途かかります。
金融機関相続手続代理50,000円/1金融機関~
遺産分割協議書作成30,000円~
相続関係書類取り寄せ2,000円/1通実費が別途かかります。
相続財産調査個別にお見積り

生前贈与

内容料金備考
後見開始申立書類作成150,000円~裁判所費用が別途かかります。
任意後見契約150,000円~公証人手数料及び日当等が別途かかります。

※表示価格は税抜です
※詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※ご相談の際に税理士の同席も可(事前にご予約ください)

Will preparation遺言書作成

遺言書作成

将来の相続に備え、ご自身の意思を明確に残す手段が「遺言書」です。
近年では、トラブル防止や円滑な資産承継のために、早い段階から準備される方が増えています。

当事務所では、財産の整理から遺言書の作成まで、トータルでサポートいたします。

遺言とは

遺言とは、ご自身の財産を「誰に」「どのように」引き継ぐかを生前に決めておくものです。
法律の形式に沿って作成することで、法的効力を持たせることができます。
遺言書がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが生じてしまうことが少なくありません。
法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。

遺言書を作成するメリット

・遺産に関わる紛争を未然に防止することができる
円満な家庭であったとしても、遺産によって泥沼の相続紛争が起こってしまったという話はよくあります。多くの相続紛争は予期しないところから起こってしまうものなのです。
遺言さえあれば、遺産の分け方で紛争が起こることは防止できます。財産を遺す側も、大切な家族が遺産について争う心配がなく安心することができます。
・遺言書によって可能なことがある
遺言書がなければ民法の規定によって財産が分配されます。そのため、必ずしも相続させたい人に相続をさせられるわけではありません。
例えば婚姻届を提出していない内縁の配偶者や、親しい友人、遺産を寄付する場合などが上げられます。
自分の希望通りに相続を行いたい場合は、必ず遺言書を残しておくことが必須となります。
・遺産の名義変更がスムーズになる
相続が発生すると、遺産は相続人が取得することとなりますが、相続人が複数いる場合は、1人の相続人が遺産を勝手に動かすことはできず、遺産分割協議で遺産の分け方を決める際に、相続人の1人でも反対があれば成立せず、年単位で協議することもあります。
遺言があれば、遺言執行者(遺言内容を実現する人)が責任を持って内容を実現させることが出来ます。
相続を円滑に進めるためには遺言書の作成が必須です。

料金の目安

佐々木勝事務所では、お客様にとって一番いい方法をご提案し、その際に費用についてもきっちりとご説明いたします。
また、債務整理につきましては、費用分割が可能ですのでご安心してお任せください。
※費用につきましては、ご依頼の内容により変動する場合もございますので詳しくはご相談ください。

内容料金備考
初回相談無料
遺言書原案作成150,000円~公正証書遺言の場合、公証人手数料及び日当等が別途かかります。
証人手数料10,000円/1名

※表示価格は税抜です
※詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※ご相談の際に税理士の同席も可(事前にご予約ください)

Family trust家族信託

家族信託

将来の認知症対策や円滑な資産承継の手段として、近年注目されているのが「家族信託」です。
ご自身やご家族の大切な財産を守り、安心して次世代へ引き継ぐための仕組みとして、多くの方に活用されています。

当事務所では、お客様の状況やご希望を丁寧にお伺いし、最適な信託設計から契約書作成、実行までトータルでサポートいたします。

家族信託とは

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みです。

例えば、将来認知症になった場合でも、あらかじめ信託契約を結んでおくことで、ご家族がスムーズに財産管理や運用を行うことができます。

従来の成年後見制度とは異なり、より柔軟に財産の管理・承継方法を設計できる点が大きな特徴です。

家族信託が活用されるケース

以下のようなお悩みをお持ちの方に適しています。

  • 将来の認知症に備えて財産管理を任せておきたい
  • 不動産の管理や売却を家族に任せたい
  • 相続時のトラブルを未然に防ぎたい
  • 事業承継を円滑に進めたい
  • 特定の家族に段階的に財産を引き継ぎたい

ご家庭ごとに状況は異なるため、オーダーメイドで設計することが重要です。

家族信託のメリット

1. 柔軟な財産管理が可能
契約内容を自由に設計できるため、ご自身の希望に沿った資産管理・承継が実現できます。
2. 認知症対策になる
判断能力が低下した場合でも、信託契約に基づいてご家族が財産管理を継続できます。
3. 相続対策として有効
遺言と組み合わせることで、よりスムーズな資産承継が可能になります。

成年後見制度との違い

成年後見制度は、判断能力が低下した後に利用する制度であり、家庭裁判所の関与のもと運用されます。
一方、家族信託は元気なうちに契約を結ぶことで、将来に備えることができる制度です。

また、家族信託は財産の運用や処分の自由度が高く、より柔軟な対応が可能です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じた使い分けが重要です。

料金の目安

佐々木勝事務所では、お客様にとって一番いい方法をご提案し、その際に費用についてもきっちりとご説明いたします。
※費用につきましては、ご依頼の内容により変動する場合もございますので詳しくはご相談ください

内容料金備考
初回相談無料
信託契約書原案作成信託財産の価額×1.5% ただし50万円を下回る場合は50万円公証人手数料、信託登記費用が別途かかります。

※表示価格は税抜です
※詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※ご相談の際に税理士の同席も可(事前にご予約ください)

Adult guardianship成年後見

成年後見

超高齢化社会へと進むこれからの時代、自らの財産は自ら守る必要があります。
任意後見契約や見守り契約の締結、また、ご家族の財産を守るための法定後見の申立など、リーガルサポート会員の司法書士がご相談に応じます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症の方や知的障害、精神障害のある方などが、安心して暮らしていけるように権利を守り、支援するために制定された制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。

任意後見について

現在の判断能力に問題がなくても、将来に備えておきたい人のための制度が任意後見制度です。
正常な判断能力がある間に、ご本人自身が選んだ後見人との間で、公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。判断能力が低下してきたときに、家庭裁判所が選任する後見監督人の監督の下で、後見人が本人に代わって財産管理や生活上必要な契約などを行います。
本人の意思によって、事前に誰を後見人にするかや、契約内容などを決めることができるため、本人の希望に沿った後見が可能です。
後見人は後見監督人に対し、業務執行の報告を行う義務があるので、後見監督人が任意後見人の仕事をチェックすることになります。

法定後見について

認知症や知的障害、精神障害などで既に判断能力が不十分となった人について、家庭裁判所が適切な保護者を選任する制度です。
任意後見が現在の判断能力に問題がない場合の制度であるのに対して、法定後見は既に判断能力に低下がみられる場合に利用する制度と言えます。
判断能力の低下程度によって、3種類(後見・保佐・補助)に分けられます。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

料金の目安

佐々木勝事務所では、お客様にとって一番いい方法をご提案し、その際に費用についてもきっちりとご説明いたします。
また、債務整理につきましては、費用分割が可能ですのでご安心してお任せください。
※費用につきましては、ご依頼の内容により変動する場合もございますので詳しくはご相談ください。

内容料金備考
ご相談無料
成年後見申立書類作成35,000円~裁判所費用が別途かかります。
任意後見契約35,000円~公証人手数料及び日当が別途かかります。

※詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※出張も可能です。

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そのような状態でも問題ありません。

お話を伺いながら、必要な手続きや今後の流れを分かりやすくご説明いたします。
安心して一歩を踏み出していただけるよう、丁寧にサポートいたします。

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