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〒534-0024
大阪市北区堂島1-2-2
TEL 06-6345-0015
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(全国対応します)
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認定司法書士が依頼者の代理人となり、債権者と司法書士との話し合いによる和解を行うものです。委任後は督促行為が止む他、利息制限法による過払い金額が元金に充当され、債務額の圧縮が可能となります。取引期間が長期の場合は過払い金が発生し、債務が無くなったり、払いすぎていたお金が返還されます。
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任意整理のメリット
●利息制限法により大幅な債務圧縮が可能となり、将来利息も原則なくなります。
●場合により過払い金が発生することもあります。過払い金返還も可能。
●一部の債権者のみを整理することが可能です
例:車は手放したくないので車のローンは支払い続け、その他を整理することも出来ます
●相談者が裁判所に行ったり債権者との交渉をすることはありません。
●ご家族等、他人へ債務整理を内緒にしやすい。
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任意整理のデメリット
債権者の同意が必要となります。
無計画な任意整理では、債権者は同意しない場合があります |
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管轄の簡易裁判所を利用して行う債務整理方法です。裁判所の調停委員が仲介に入り債権者と直接今後の支払いについて交渉する手続きです。
場合により元金が減額されますが、あくまで債権者の協力的同意が必要となります。
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特定調停のメリット
債権者の同意が得られれば、将来利息が原則ストップし、元金も減額されます。
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特定調停のデメリット
債権者に同意がなければ、調停は廃止される場合もあります。和解した場合でもその後の支払いを怠ると、条項により強制執行される場合もあります。 |
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