佐々木司法書士事務所
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◎自己破産
比較的新しい債務整理方法で、自己破産と異なり価値の高い資産や財産を失う事無くその他の借金を大幅に減少することが出来ます。債務額が500万円未満なら約100万まで減額され、それ以上であれば約五分の一まで減額され、その額を原則三年で支払っていくものです。
住宅ローンがある場合でも、不動産を失わずにすみます。また、自己破産と異なり、免責の不許可事由がありません。

個人再生のメリット
住宅(ローン中)を手放さずにすみます。その他の借金を大幅に減縮できます。
会社等にも知られることも原則ありません。家族・子供にも影響ありません。
個人再生のデメリット
特にはありませんが、数年間金融機関からの借入はできなくなります。
   
個人再生
小規模個人再生と給与所得者再生があります。
手続きが困難なことや裁判所に認めてもらう要因がありますので、ご希望の際は当事務所までご相談ください。
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