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利息を支払いすぎていませんか?
最近ではテレビなどでもよく耳にするとことも多くなりました、「過払い金」という言葉。 いったいどういう事なのでしょうか?
簡単に言いますと、違法な利息を支払っていたものが、返還され、残元金に充当され、債務が減額されます。
出資法では29・20%までの利息が認められていますが、利息制限法では下記の利息となるためこれを「グレーゾーン」(灰色金利)ともいわれております。
大手消費者金融(サラ金等)はもとより、キャッシングであればこの出資法の20%を超えて貸付されている場合が多い状況です。
利息制限法での約定利息
■10万円未満の借入の場合は、 利息が20%
■10万円以上100万円未満の借入の場合は、利息が18%
■100万円以上の借入の場合は 利息が15%
これ以上の利息を支払っておられる方々は、上記の利息に引き直しされ、残元金に充当もしくは返還されます。
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まずは借入先の利息を確認
銀行や信販会社などは、比較的低金利が多く上記以下の場合もありますが、消費者金融業者などは、上記利息を上回って貸付を行っていることも考えられます。
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過払いQ&A
Q:一度完済して、また借入をした場合や、追加借入などをした場合は、どうなるのでしょうか?
A:初回のお借入れを含めて、その当時からの利息引き直し計算を行いますので取引期間が長ければ長いほど債務は減額されます。
Q:当初の借入の借用書などが、無いのですが・・
A:司法書士等があなたの代理人となり、各債権者へ取引当初からの開示を請求いたします。また、開示しない業者には、行政処分等の罰則があるため、開示義務が必然と生じます。
Q:大手消費者金融業者をはじめ、当初からの取引が7年以上あるのですが、どのくらい過払いになるのでしょうか?
A:契約の利率や毎月の返済額によって変動しますので、詳細については開示後に決定することとなりますが、場合によっては債務が0(ゼロ)になたっり、過払いでお手元に戻ってくる可能性が高いといえるでしょう?:
Q:すでに全ての債権者に対し、完済しているのですが、この状況からでも請求できるのでしょうか?
A:原則可能ですので、どのような条件でお取り引きされていたかを思い出されて、ご相談下さい。
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