佐々木司法書士事務所
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◎自己破産
支払い不能に陥った場合による法的債務整理です。近年では、年間20万件以上もの申し立てがされており、新破産法により、破産免責までが非常に迅速に行われております。破産の正しい知識も広まり,破産に対する偏見や誤解等も減少されています。
自己破産のメリット
原則借金がすべて無くなります。また住民票や戸籍などにも一切記載されません。
会社等にも知られることも原則ありません。家族・子供にも影響ありません。
自己破産のデメリット
価値の高い資産や財産を処分することになります。(不動産など)。数年間金融機関からの融資が受けられなくなります。弁護士や司法書士など一定の職につけなくなります(復権後は通常通りになります)
   
新破産法
新破産法により、破産決定後には、債権者からの強制執行ができなくなりました。また、免責についてもよりスムーズに確定されるようにも改定されました。
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